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制度と仕組

農業信用保証保険制度の仕組み

◎ 農業信用保証保険制度は、JA、信連、銀行、信用金庫、信用協同組合等融資機関が、農業者等の事業資金や生活に必要な資金を貸出するに際し、農業信用基金協会(以下「基金協会」といいます。)が借入者のために連帯保証人になって、資金の借入を容易にしようとする信用補完制度です。なお、基金協会は都道府県毎にあります。
◎ 保証業務に必要な基金は、農業者、JA、同連合会、都道府県、市町村等からの出資金及び融資機関、その他の団体からの交付金並びに基金協会の繰入金によって構成されています。
◎ 基金協会の債務保証によって融資を受けた借入者が、万一計画通りの返済ができない場合は、基金協会が借入者に代わって、融資機関に返済金を代位弁済いたします。基金協会が代位弁済をすることによって、融資機関としては債務が返済されますので不良債権がなくなります。
◎ 基金協会が代位弁済をした場合、借入者に対する求償権を取得することになりますが、求償権の回収は借入者の経営状況・生活状況に応じ、無理のない回収を図ります。
◎ また、基金協会は代位弁済によるリスク負担を軽減するため、全国機関の独立行政法人農林漁業信用基金の保証保険及び一般社団法人全国農協保証センターの再保証に付し、全国的に危険分散が図られる仕組みになっております。
◎農業信用保証保険制度のご案内 こちらへ 

農業者の6次産業化に向けた取り組み支援について

農業者の6次産業化に向けた取組みを支援します
6次産業化とは、農林漁業者がこれまでの原材料供給者としてではなく、自ら連携して加工(2次産業)、流通や販売(3次産業)に取り組み経営の多角化を進めるものです。
6次産業化の取り組みに必要な資金について、 農業信用保証保険制度を活用できます
農業信用基金協会の保証対象者である農業者等が行う、六次産業化・地産地消法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号))第5条第1項の総合化事業計画の認定を受けた事業(※1)や株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)の出資を受けた事業(※2)について、その事業に必要な資金は農業信用保証保険制度の対象となります。
(※1)農林水産大臣は、農林漁業経営の改善を図るために農林漁業者等が行う総合化事業について、計画の認定を行います。
総合化事業とは、以下のいずれかに該当するものです。
● 自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品開発、生産又は需要の開拓
自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
これらを行うために必要な生産の方式の改善
(※2)A-FIVEが、6次産業化事業体(※1の認定事業者)に対して、サブファンドを経由した間接出資や、A-FIVEによる直接出資・融資(資本性劣後ローン)により支援を実施した事業をいいます。
詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。 https://www.maff.go.jp
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佐賀県農業信用基金協会
〒840-0803
佐賀県佐賀市栄町2番1号
(県JA会館別館7階)
TEL.0952-25-5301
FAX.0952-29-5708
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