個 人 情 報 保 護 宣 言
佐賀県農業信用基金協会
会長理事 中野吉實
平成17年4月1日制定
令和5年11月17日最終変更
当協会は、当協会の被保証者・求償債務者及びその保証人等の皆様の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」といいます。)第2条第1項及び第2項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいいます。以下同じ。)等を正しく取扱うことが、当協会の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守致します。
1.当協会は、個人情報を適正に取扱うために、保護法、その他の個人情報保護に関する関係法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
また、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)その他の特定個人情報の適正な取扱いに関する関係法令、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。なお、特定個人情報とは、番号法第2条第8項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。
2.当協会は、利用目的をできる限り特定した上、あらかじめ、ご本人(個人情報によって識別される特定の個人をいいます。以下同じ。)の同意を得た場合及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて個人情報を取扱います。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
3.当協会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法による個人情報の利用は行いません。
4.当協会は、個人情報を取得する際には、適正かつ適法な手段で取得するものとし、利用目的について、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知又は公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示させて頂きます。
5.当協会は、取扱う個人データ(保護法第16条第3項に規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいいます。以下同じ。)及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また、安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者及び委託先を適正に監督します。安全管理措置の概要は、以下のとおりです。
(組織的安全管理措置)
個人データ等の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う役職員及び当該役職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、取扱いに不備等が見られた際には、責任者の指示のもと是正する態勢を整備します。
(人的安全管理措置)
個人データ等の取扱いに関する留意事項について、役職員に定期的な研修等を実施します。
(物理的安全管理措置)
個人データ等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事務所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施します。
(技術的安全管理措置)
アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定します。
個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入します。
(外的環境の把握)
外国において個人データ等を取り扱う場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で、安全管理措置を実施します。
6.当協会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を
得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
また、番号法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
7.当協会は、保有個人データ(保護法第16条第4項に規定する保有個人データをいいます。)及び第三者提供記録(保護法第29条第1項及び第30条第3項の規定により作成する第三者提供に係る記録をいいます。)につき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等の求めに応じます。
8.当協会は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情・質問等に対し迅速かつ適切に取組み、そのための内部体制の整備に努めます。
9.当協会は、取扱う個人情報について、適正な内部点検・監査を実施するなどして、本保護宣言の継続的な改善に努めます。
個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項等に関するご案内
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」といいます。)に基づき、公表又は本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項及び当協会が自主的に公表すべきこととしている事項を、以下に掲載させて頂きますので、ご覧下さいますようお願い申し上げます。
佐賀県農業信用基金協会
会長理事 中 野 吉 實
平成17年4月1日制定
令和5年11月17日最終変更
1.当協会が取り扱う個人情報の利用目的は、次のとおりです。
(1) 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第8条に定める、①当協会の会員たる農業者等(その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含みます。)が、農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、事業資金又は生活資金を借入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証、②農業経営改善促進資金の貸付けを行う融資機関に対する資金供給、③債務の保証又は資金供給に係る①及び②の業務に附帯する業務に関して、次に掲げる場合を利用目的とし、その達成に必要な範囲で利用致します。(保護法第21条第1項関係)
① ご本人(個人情報によって識別される特定の個人をいいます。以下同じ。)又はご本人の代理人であること若しくはご本人の利用資格を確認する場合
② 当協会が、保証の引受・継続の審査及び当該貸付金の管理・回収、代位弁済の審査及び求償権その他の債権の管理・回収を行う場合
③ 融資・保証保険・原資供給・再保証・認定・承認・支援・指導を行う融資機関、信用補完機関、地方公共団体その他の団体(以下「関係機関」といいます。)に個人情報を提供する場合
④ 当協会及び関係機関が、調査、お知らせ、勧誘、融資商品・サービスの開発又は研究を行う場合
⑤ 当協会の保証事業に際し個人情報を、加盟する個人信用情報機関に提供する場合等適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供する場合
⑥ ご本人との契約及び法令等に基づく、権利の行使及び義務の履行を行う場合
⑦ ご本人との契約の解除又は解除後の事後管理を行う場合
⑧ その他、ご本人との取引を適切かつ円滑に履行するために必要な場合
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。)については、報酬・料金等に関する支払調書、若しくは不動産の使用料等に関する支払調書を作成する場合を利用目的とし、その必要な範囲で取得、利用致します。
2.当協会が取扱う保有個人データに関する事項は、次のとおりです。(保護法第32条第1項関係)
(1) 当該個人情報取扱事業者(当協会)の住所、名称及び代表者の氏名
〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町2番1号
佐賀県農業信用基金協会
会長理事 大島 信之
(2) 全ての保有個人データの利用目的
上記1のとおりです。
(3) 開示等のお申出の手続等(保護法第21条第4項第1号から第3号までに該当し、通知・公表・明示を要しない場合を除きます。)
① 開示等のお申出先
ア 受付窓口
〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町2番1号
佐賀県農業信用基金協会
総務課
(電 話)0952-25-5301
(FAX)0952-29-5708
イ 受付時間
営業日の午前9時00分から午後4時00分まで
② 開示等の請求の方法及び提出すべき書面の様式
受付窓口又は郵送により、①のアの受付窓口あて当協会が定める様式の「個人データ開示請求書」を提出して下さい。
③ 開示等の請求をする方がご本人又はその代理人であることの確認方法
ア 「個人データ開示請求書」により開示等を求めるときは、ご本人の確認をさせて頂いておりますので、次の証明書等を提示又は提出して下さい。
a 受付窓口による請求の場合
「運転免許証」、「健康保険の被保険者証」、「パスポート(所持人記入欄に現住所の記入があるもの)」又は「在留カード又は特別永住者証明書」又は「個人番号カード」(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が掲載されている「表面」のみです。)のいずれかを提示するか、「市区町村交付の住民票の写し」又は「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明書(交付日より3か月以内のもの)」を提出して下さい。
b 郵送による請求の場合
「運転免許証」、「パスポート(所持人記入欄に現住所の記入があるもの)」又は「個人番号カード」(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が掲載されている「表面」のみです。)の写しのほかに、「市区町村交付の住民票の写し」又は「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明書(交付日より3か月以内のもの)」を同封して郵送して下さい。
イ 代理人による開示等の請求は、受付窓口にて、次の証明書等を提出して下さい。
a 法定代理人の場合
アのbの証明書のほかに、請求者本人との続柄を証明できる「市区町村交付の住民票の写し」その他の証明書
b 任意代理人の場合
請求者本人の「実印押印の個人データ開示請求書及び印鑑登録証明書(交付日より3か月以内のもの)」及び「任意代理人に対する委任状」
ウ 請求に基づく当協会からの通知は、ご本人に対して、次のうちご本人又はその代理人が指示された方法により行います。ただし、開示の方法の指示がない場合又は指示された方法が多額の費用を要するなど当該方法による開示が困難である場合には、書面を郵送する方法により行います。
a 電磁的記録を媒体に保存して、当該媒体を郵送する方法
b 書面を郵送する方法
④ 利用目的の通知又は開示を求める際の手数料の額及び徴収方法
開示等のご請求に対し、1件当たり500円並びに電磁的記録媒体1個につき実費額(電磁的記録を媒体に保存して郵送する場合に限る。)又は複写機により複写したものの交付用紙1枚につき20円(書面の方法により通知する場合に限る。)の合計額を手数料としてお支払い下さい。
なお、「個人データ開示請求書」の様式の郵送を希望される方は、その旨お申出の上、84円切手及び小封筒を各1枚送付して下さい。
(4) 保有個人データの取扱いに関する苦情・質問等のお申出の手続等
① 苦情・質問等のお申出先
ア 受付窓口
〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町2番1号
佐賀県農業信用基金協会
総務課
(電 話)0952-25-5301
(FAX)0952-29-5708
イ 受付時間
営業日の午前9時00分から午後4時00分まで
② 苦情・質問等のお申出の方法
受付窓口、郵送、電話等いずれの方法でも結構です。なお、開示等のお申出に該当する場合は、(3)により取扱うことになります。
(5) 当協会が所属する認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
一般社団法人日本クレジット協会
相談受付電話番号:030-5645-3360
3.第三者提供に関するオプトアウト制度の事項(保護法第27条第2項関係)
当協会は、ご本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止するという、いわゆるオプトアウト制度を活用することは想定しておりません。
4.共同利用に関する事項(保護法第27条第5項第3号関係)
保護法第27条第5項第3号は、第三者提供の例外として、特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提出される場合であって、その旨及び一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
この規定に基づき、当協会は、当協会の債務の保証又は資金供給に係る資金の融資機関(以下「融資機関」といいます。)、独立行政法人農林漁業信用基金、一般社団法人全国農協保証センターとの間で次により共同利用致します。
(1) 共同利用するデータの項目
・ 氏名、性別、年齢、続柄、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(変更が生じた場合の変更後の情報を含む。)
・ 契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等の契約に関する情報
・ 支払開始後の利用残高、月々の支払状況等取引の現状及び履歴に関する情報(代位弁済後の求償権、裁判・調停等により確定した権利、完済等により消滅した権利、及びこれら権利に付随した一切の権利等に関する情報を含む。)
・ 支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するための、資産、負債、収入、支出、事業の計画・実績及び下記(2)に掲げる共同利用先との取引状況に関する情報又はこれらを証する書類に基づく情報
・ 取引上必要な本人・資格の確認の提示等を受けた、運転免許証、パスポート、個人番号カード(身分証明書として利用できるのは氏名、住所等が掲載されている「表面」のみです。)、市区町村交付の住民票の写し又は記載事項証明書等により得た本人・資格確認のための情報(センシティブ情報を除く。)
(2) 共同して利用する者の範囲
当協会、融資機関、独立行政法人農林漁業信用基金及び一般社団法人全国農協保証センター
(3) 共同利用する者の利用目的
・ 借入契約及び債務保証委託契約に関連するすべての与信判断並びに与信後の管 理
・ 代位弁済後の求償権に対する管理
・ 裁判・調停等により確定した権利に対する管理
・ 完済等により消滅した権利に対する管理
・ 上記権利に付随した一切の権利等に関する管理
・ 調査、融資(保証)商品・サービスの開発又は研究
(4) 個人データの管理について責任を有する者
佐賀県農業信用基金協会
会長理事 大島 信之
〒840-0803 佐賀県佐賀市栄町2番1号